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よくインターネットのホームページを見ていると、

「行こうと思っていたコンサートのチケットがあるんだけど、行けなくなったので

ヤフオクで売りたいと思っています。これって違法行為ですか?」

という質問に対して、

「違法行為です。」との回答を見かけます。



しかし、必ずしも、これは違法行為にはなりません。



まず、「ダフ屋行為ではないのか?」との点ですが、

ダフ屋行為を取り締まる国の規定(法律)はなく、

各都道府県の条例で取締りがなされています。

例えば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

(いわゆる「迷惑防止条例」)では、以下のように定めています。

第1条(目的) 

 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、

 もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
 
第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

① 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を

証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物

(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的

を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行

場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」

という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公

共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、

ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

② 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、

不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、

ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。」



非常にややこしいですが、第2条①では、転売目的で公共の場所でチケットなどを

買う行為を禁止しており、第2条②では、転売目的で得たチケットなどを

公共の場所で売る行為を禁止しています。

そうすると、元々行こうと思っていたコンサートのチケットを売る行為は、

第2条①にも②にも該当しませんので、東京都の迷惑防止条例では

処罰されません(=犯罪になりません)。

いわゆるダフ屋さんは、最初から転売目的で公共の場所でチケットを買い、

公共の場所で売るから問題なのです。



次に、チケット購入の際に「転売禁止」との約束をさせられている場合があります。

この場合には、犯罪にならなくても、転売をするとコンサート主催者との関係では、

違法行為になる可能性があります。



もっとも、「営利目的の転売禁止」とされている場合が多いですので、

儲けるつもりで転売をしなければ、この点も問題になりません。

また、「営利目的の」という限定がないとしても、頭書の例のような

個人の転売行為によってコンサート主催者に損害が発生することは

考えにくいですので、実際上、法律問題に発展することは、ほとんど

無いのではないかと思います。

↓ホームはこちら

http://minami-lo.jp/

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