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よくインターネットのホームページを見ていると、
「行こうと思っていたコンサートのチケットがあるんだけど、行けなくなったので ヤフオクで売りたいと思っています。これって違法行為ですか?」 という質問に対して、 「違法行為です。」との回答を見かけます。 しかし、必ずしも、これは違法行為にはなりません。 まず、「ダフ屋行為ではないのか?」との点ですが、 ダフ屋行為を取り締まる国の規定(法律)はなく、 各都道府県の条例で取締りがなされています。 例えば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」 (いわゆる「迷惑防止条例」)では、以下のように定めています。 「第1条(目的) この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、 もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。 第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
① 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を 証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物 (以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的 を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行 場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」 という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公 共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、 ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 ② 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、 不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、 ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。」 非常にややこしいですが、第2条①では、転売目的で公共の場所でチケットなどを 買う行為を禁止しており、第2条②では、転売目的で得たチケットなどを 公共の場所で売る行為を禁止しています。 そうすると、元々行こうと思っていたコンサートのチケットを売る行為は、 第2条①にも②にも該当しませんので、東京都の迷惑防止条例では 処罰されません(=犯罪になりません)。 いわゆるダフ屋さんは、最初から転売目的で公共の場所でチケットを買い、 公共の場所で売るから問題なのです。 次に、チケット購入の際に「転売禁止」との約束をさせられている場合があります。 この場合には、犯罪にならなくても、転売をするとコンサート主催者との関係では、 違法行為になる可能性があります。 もっとも、「営利目的の転売禁止」とされている場合が多いですので、 儲けるつもりで転売をしなければ、この点も問題になりません。 また、「営利目的の」という限定がないとしても、頭書の例のような 個人の転売行為によってコンサート主催者に損害が発生することは 考えにくいですので、実際上、法律問題に発展することは、ほとんど 無いのではないかと思います。 ↓ホームはこちら PR |
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