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今日は、当番弁護の担当日です。
京都弁護士会の弁護士は、年間5回程度の担当日が割り当てられいて、 担当日の9時~17時まで、事務所で待機をすることになっています。 もちろん、待機中に他の仕事をしていても構わないので、 いま私は、ブログの更新をしているわけですが。 待機している事務所に、FAX等で「○○警察にいる△△さんが、 接見の希望をしておられるので行ってください。」という要請があれば、 その警察署に出向いて、捕まっている人に会いに行きます。 捕まっている人は、無料で1回この制度が利用できます。 要するに、警察に捕まった人が、1回だけは無料で弁護士から アドバイスをもらえる制度ということです。 待機する弁護士は、要請があればなにをさておいても 会いに行かないといけないので、依頼者との打ち合わせや 裁判の期日を入れることはできません。 「まぁ、出動要請は、せいぜい2件くらいやろうから、 待機している間に、あの原稿書こう。」などと思うことも あるですが、そんなときに限って、多くの出動要請が来たり、 遠方の出動要請がきたりして、あてがはずれて困ることも しばしばです(汗) ↓ホームはこちら PR 昨日、子どもの出生届を出してきました。
届出期間が14日以内であるとか、届出義務者が父または母であるというような、
↓ホームはこちら 2月9日に、長男が産まれました。
8日の早朝から陣痛がはじまって、産まれたのが9日の夕方と 長丁場の出産でしたが、妻が頑張ってくれました。
私も立ち会っていたのですが、法律家の性というか、 「そういえば、全部露出説と一部露出説の対立があったなぁ。」とか 「相続権については、停止条件説と解除条件説があったなぁ。」 なんてことを考えていました。
全部露出説と一部露出説というのは、法律上の人の始期を いつと考えるかということに関する学説で、 全部露出説は「胎児の身体が母胎から全部露出した時点」を、 一部露出説は「胎児の身体の一部が母胎から露出した時点」を 法的な人の始期と考えます。
刑事上は、一部露出説、民事上は、全部露出説が通説となっています。
これがどのようなときに問題になるかというと、 例えば、刑事の問題であれば、母胎から頭だけが出ている胎児を 殺したときには、何罪になるのかという場合です。
現在の通説に従うなら、一部露出した時点で人として扱われますから 殺人罪となります。もし、全部露出説ならば、一部露出していても 胎児として扱われますから、堕胎罪になります。
しかし、今回の我が家の出産もそうでしたが、一部露出してから 全部露出するまでは、ほんの一瞬の出来事なので、 実際にこのことが問題になる場面というのは、ほとんど ないのでは無いかと思います。 ↓ホームはこちら
昨日は、裁判所で和解期日がありました。
通常の訴訟であれば、裁判官と原告、被告の三者が、同じ法廷にいて、 手続がすすむのですが、和解期日では、原告と被告が、裁判官のいる 法廷(TVとかに出てくるような法廷ではなく、ラウンド法廷と呼ばれる 非公開の法廷があります)に交代で入って、それぞれの和解条件を 裁判官に伝えて、和解条件を詰めていくという作業がなされます。
一方が法廷に入っている間は、もう一方は待合室で待っていて、 交代するときには、裁判所書記官や、時には相手方の弁護士が 呼び来てくれることになっています。
ところが、昨日、原告本人と私が待合室で待っていたところ、 なんと裁判官本人が、私たちを呼びに来たのです。
「書記官は、どうしたんやろう?」などと思って、 ふと時計をみると17時3分。
さすが、裁判所は司法権の担い手ですね。 書記官という労働者を、8時間以上拘束して労働させることは しないようです。これでこそ「定時」退社。
「今日は定時退社なの~♪」などと喜んでいる人を見かけますが、 今日「は」、という限定型の時点で、もはや「定時」ではないのでは なかろうかと思います。
↓ホームはこちら 昨日、あんなことを書いたせいか、今日はホントに冷え込みました。 コートや手袋の上から、染み入るような寒さ。 やっぱり、冬はこうでないと雰囲気が出ませんね。
先日、家庭裁判所にいったところ、 「暖房の温度を19度に設定しています。ご協力ください。」 というような張り紙がしてありました。
こんな張り紙にもかかわらず、待合室や調停室は、 のぼせて鼻血が出るのではないかと思えるほど ぽかぽかとしていました。
本当に、省エネする気があるんでしょうかね?
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