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今日は、当番弁護の担当日です。

京都弁護士会の弁護士は、年間5回程度の担当日が割り当てられいて、

担当日の9時~17時まで、事務所で待機をすることになっています。

もちろん、待機中に他の仕事をしていても構わないので、

いま私は、ブログの更新をしているわけですが。



待機している事務所に、FAX等で「○○警察にいる△△さんが、

接見の希望をしておられるので行ってください。」という要請があれば、

その警察署に出向いて、捕まっている人に会いに行きます。

捕まっている人は、無料で1回この制度が利用できます。



要するに、警察に捕まった人が、1回だけは無料で弁護士から

アドバイスをもらえる制度ということです。



待機する弁護士は、要請があればなにをさておいても

会いに行かないといけないので、依頼者との打ち合わせや

裁判の期日を入れることはできません。



「まぁ、出動要請は、せいぜい2件くらいやろうから、

待機している間に、あの原稿書こう。」などと思うことも

あるですが、そんなときに限って、多くの出動要請が来たり、

遠方の出動要請がきたりして、あてがはずれて困ることも

しばしばです(汗)



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昨日、子どもの出生届を出してきました。



出生届は、戸籍法の49条以下に定めがあります。

 

届出期間が14日以内であるとか、届出義務者が父または母であるというような、

「出生届け」でインターネット検索をかけたときに出てきそうな情報は、

この部分に書かれています。


条文を眺めていて、ちょっと面白いなと思ったのは、「航海中の出生」(戸籍法55条)です。

「航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に

掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。」

「前項の手続をした後に、船舶が日本の港に着いたときは、船長は、遅滞なく

出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。」


船の中で殺人事件が起こって、その捜査を船長がするというようなドラマを

やっていることがありますが、船長にはこんな権利義務もあるんですね。


ちなみに、出生の届出を正当な理由なく怠ると「3万円以下の過料」が

課せられることがありますのでご注意を。

 

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2月9日に、長男が産まれました。

 

8日の早朝から陣痛がはじまって、産まれたのが9日の夕方と

長丁場の出産でしたが、妻が頑張ってくれました。

 

私も立ち会っていたのですが、法律家の性というか、

「そういえば、全部露出説と一部露出説の対立があったなぁ。」とか

「相続権については、停止条件説と解除条件説があったなぁ。」

なんてことを考えていました。

 

全部露出説と一部露出説というのは、法律上の人の始期を

いつと考えるかということに関する学説で、

全部露出説は「胎児の身体が母胎から全部露出した時点」を、

一部露出説は「胎児の身体の一部が母胎から露出した時点」を

法的な人の始期と考えます。

 

刑事上は、一部露出説、民事上は、全部露出説が通説となっています。

 

これがどのようなときに問題になるかというと、

例えば、刑事の問題であれば、母胎から頭だけが出ている胎児を

殺したときには、何罪になるのかという場合です。

 

現在の通説に従うなら、一部露出した時点で人として扱われますから

殺人罪となります。もし、全部露出説ならば、一部露出していても

胎児として扱われますから、堕胎罪になります。

 

しかし、今回の我が家の出産もそうでしたが、一部露出してから

全部露出するまでは、ほんの一瞬の出来事なので、

実際にこのことが問題になる場面というのは、ほとんど

ないのでは無いかと思います。

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昨日は、裁判所で和解期日がありました。

 

通常の訴訟であれば、裁判官と原告、被告の三者が、同じ法廷にいて、

手続がすすむのですが、和解期日では、原告と被告が、裁判官のいる

法廷(TVとかに出てくるような法廷ではなく、ラウンド法廷と呼ばれる

非公開の法廷があります)に交代で入って、それぞれの和解条件を

裁判官に伝えて、和解条件を詰めていくという作業がなされます。

 

一方が法廷に入っている間は、もう一方は待合室で待っていて、

交代するときには、裁判所書記官や、時には相手方の弁護士が

呼び来てくれることになっています。

 

ところが、昨日、原告本人と私が待合室で待っていたところ、

なんと裁判官本人が、私たちを呼びに来たのです。

 

「書記官は、どうしたんやろう?」などと思って、

ふと時計をみると17時3分。

 

さすが、裁判所は司法権の担い手ですね。

書記官という労働者を、8時間以上拘束して労働させることは

しないようです。これでこそ「定時」退社。

 

「今日は定時退社なの~♪」などと喜んでいる人を見かけますが、

今日「は」、という限定型の時点で、もはや「定時」ではないのでは

なかろうかと思います。

 

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昨日、あんなことを書いたせいか、今日はホントに冷え込みました。

コートや手袋の上から、染み入るような寒さ。

やっぱり、冬はこうでないと雰囲気が出ませんね。

 

先日、家庭裁判所にいったところ、

「暖房の温度を19度に設定しています。ご協力ください。」

というような張り紙がしてありました。

 

こんな張り紙にもかかわらず、待合室や調停室は、

のぼせて鼻血が出るのではないかと思えるほど

ぽかぽかとしていました。

 

本当に、省エネする気があるんでしょうかね?

 

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