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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 2月9日に、長男が産まれました。
8日の早朝から陣痛がはじまって、産まれたのが9日の夕方と 長丁場の出産でしたが、妻が頑張ってくれました。
私も立ち会っていたのですが、法律家の性というか、 「そういえば、全部露出説と一部露出説の対立があったなぁ。」とか 「相続権については、停止条件説と解除条件説があったなぁ。」 なんてことを考えていました。
全部露出説と一部露出説というのは、法律上の人の始期を いつと考えるかということに関する学説で、 全部露出説は「胎児の身体が母胎から全部露出した時点」を、 一部露出説は「胎児の身体の一部が母胎から露出した時点」を 法的な人の始期と考えます。
刑事上は、一部露出説、民事上は、全部露出説が通説となっています。
これがどのようなときに問題になるかというと、 例えば、刑事の問題であれば、母胎から頭だけが出ている胎児を 殺したときには、何罪になるのかという場合です。
現在の通説に従うなら、一部露出した時点で人として扱われますから 殺人罪となります。もし、全部露出説ならば、一部露出していても 胎児として扱われますから、堕胎罪になります。
しかし、今回の我が家の出産もそうでしたが、一部露出してから 全部露出するまでは、ほんの一瞬の出来事なので、 実際にこのことが問題になる場面というのは、ほとんど ないのでは無いかと思います。 ↓ホームはこちら
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