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昨日、子どもの出生届を出してきました。



出生届は、戸籍法の49条以下に定めがあります。

 

届出期間が14日以内であるとか、届出義務者が父または母であるというような、

「出生届け」でインターネット検索をかけたときに出てきそうな情報は、

この部分に書かれています。


条文を眺めていて、ちょっと面白いなと思ったのは、「航海中の出生」(戸籍法55条)です。

「航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に

掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。」

「前項の手続をした後に、船舶が日本の港に着いたときは、船長は、遅滞なく

出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。」


船の中で殺人事件が起こって、その捜査を船長がするというようなドラマを

やっていることがありますが、船長にはこんな権利義務もあるんですね。


ちなみに、出生の届出を正当な理由なく怠ると「3万円以下の過料」が

課せられることがありますのでご注意を。

 

↓ホームはこちら

http://minami-lo.jp/


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