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先だって、例の胴体着陸のニュースをみていたところ、
名刺にびっしりとメモをしていた方のことがニュースになっていました。 確かに、万が一の場合に、名刺にメモをしておけば、 燃え残りさえすれば、誰のメモか分かるので、あれは なかなかえらいなぁ、などとTVの前で思っておりました。 ところで、「もし私が死んだら、財産は、すべて妻に譲る」と 書いた名刺が、航空機事故現場から発見されたら、 法律上の遺言として認められると思いますか? (ちなみに法律用語では、「遺言」は「いごん」と読みます。) 正解は、認められない、です。 遺言には、一定の形式が整っていることが必要です。 様々なやりかたがありますが、飛行機の中で、万が一に備えて! というような場合であれば、自筆証書遺言が適当でしょう。 自筆証書遺言の要件は、 1 すべて、遺言者の自筆で書いてあること(年月日も含めてです)。 2 遺言書作成日が記入されていること。 3 遺言者の署名・捺印があること。 です。 これなら、書くものと紙さえあれば、なんとかなりますね。 印鑑もってないよ~って場合も、拇印でOKなので大丈夫です。 本当は、万が一の場合に出くわさないのが一番いいんですけどね。 PR |
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