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先だって、例の胴体着陸のニュースをみていたところ、

名刺にびっしりとメモをしていた方のことがニュースになっていました。

確かに、万が一の場合に、名刺にメモをしておけば、

燃え残りさえすれば、誰のメモか分かるので、あれは

なかなかえらいなぁ、などとTVの前で思っておりました。



ところで、「もし私が死んだら、財産は、すべて妻に譲る」と

書いた名刺が、航空機事故現場から発見されたら、

法律上の遺言として認められると思いますか?

(ちなみに法律用語では、「遺言」は「いごん」と読みます。)



正解は、認められない、です。



遺言には、一定の形式が整っていることが必要です。

様々なやりかたがありますが、飛行機の中で、万が一に備えて!

というような場合であれば、自筆証書遺言が適当でしょう。



自筆証書遺言の要件は、

1 すべて、遺言者の自筆で書いてあること(年月日も含めてです)。

2 遺言書作成日が記入されていること。

3 遺言者の署名・捺印があること。

です。



これなら、書くものと紙さえあれば、なんとかなりますね。

印鑑もってないよ~って場合も、拇印でOKなので大丈夫です。



本当は、万が一の場合に出くわさないのが一番いいんですけどね。
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