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こどもの日に、惨事が起こってしまいましたね。
つつしんで哀悼の意を表します。 私は、あまりジェットコースターが好きではないので、 全国のジェットコースターが止まったり、心理的に乗りにくくなっても、 さして困らないのですが、この事故で影響を受ける人も たくさんおられるのでしょうね。 ところで、今回の事故に対してコメントを寄せていた専門家の中に、 「ジェットコースターは子どもたちがチャレンジをする場で、 日本の若者を勇気づけるため不可欠だが(以下略)」 などとおっしゃっている方がおられました。 ジェットコースターって、そんな大それたもんだったのか…。 ↓ホームはこちら PR
一昨年に、庭に植えたさくらんぼは、2年目だけあって、
幹もかなりしっかりした感じで葉をたくさんつけている。 昨年の11月ころに植えた、すももとブルーベリーは、 きちんと根付いているか心配だったが、新芽がでてきたので一安心だ。 結婚式の2次会で、皆さんからいただいた紫式部は、 地植えにして初めての冬越しだったが、新芽の先の方がちょっぴり緑色になっていた。 あの小さなつぶつぶの実が、たくさんなると良いな。 紅かなめも、赤い葉を元気にのばしている。 ん~、春ですねぇ。 ↓ホームはこちら
先だって、例の胴体着陸のニュースをみていたところ、
名刺にびっしりとメモをしていた方のことがニュースになっていました。 確かに、万が一の場合に、名刺にメモをしておけば、 燃え残りさえすれば、誰のメモか分かるので、あれは なかなかえらいなぁ、などとTVの前で思っておりました。 ところで、「もし私が死んだら、財産は、すべて妻に譲る」と 書いた名刺が、航空機事故現場から発見されたら、 法律上の遺言として認められると思いますか? (ちなみに法律用語では、「遺言」は「いごん」と読みます。) 正解は、認められない、です。 遺言には、一定の形式が整っていることが必要です。 様々なやりかたがありますが、飛行機の中で、万が一に備えて! というような場合であれば、自筆証書遺言が適当でしょう。 自筆証書遺言の要件は、 1 すべて、遺言者の自筆で書いてあること(年月日も含めてです)。 2 遺言書作成日が記入されていること。 3 遺言者の署名・捺印があること。 です。 これなら、書くものと紙さえあれば、なんとかなりますね。 印鑑もってないよ~って場合も、拇印でOKなので大丈夫です。 本当は、万が一の場合に出くわさないのが一番いいんですけどね。
ちょっと気を抜くと、あっと言う間に1週間が過ぎ、
ちょっと気を抜くと、いつのまにか1月が過ぎ、 そして気がつくと、1年が過ぎている。 最近、そういった時間感覚です。 2月も逃げていってしまいました。 ブログの更新も、せめて1週間に2日くらいは~と 思っていましたが、この体たらく…。 「これを書いたらおもしろいな~」と思うときというのは、 大概、忙しいときなんですよね。 思いついたことを、手帳にメモする癖を付けたいのですが、 癖というのは、抜けにくい一方で、なかなか身に付かないもので…。 今週中に、もう一度更新できるよう頑張ります。 ↓ホームはこちら
今日は、当番弁護の担当日です。
京都弁護士会の弁護士は、年間5回程度の担当日が割り当てられいて、 担当日の9時~17時まで、事務所で待機をすることになっています。 もちろん、待機中に他の仕事をしていても構わないので、 いま私は、ブログの更新をしているわけですが。 待機している事務所に、FAX等で「○○警察にいる△△さんが、 接見の希望をしておられるので行ってください。」という要請があれば、 その警察署に出向いて、捕まっている人に会いに行きます。 捕まっている人は、無料で1回この制度が利用できます。 要するに、警察に捕まった人が、1回だけは無料で弁護士から アドバイスをもらえる制度ということです。 待機する弁護士は、要請があればなにをさておいても 会いに行かないといけないので、依頼者との打ち合わせや 裁判の期日を入れることはできません。 「まぁ、出動要請は、せいぜい2件くらいやろうから、 待機している間に、あの原稿書こう。」などと思うことも あるですが、そんなときに限って、多くの出動要請が来たり、 遠方の出動要請がきたりして、あてがはずれて困ることも しばしばです(汗) ↓ホームはこちら |
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